【貸切バス】2024年4月バス運転者の改善基準告示改正
バス運転手の改善基準告示(2024年問題)とは?
改善基準告示とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)のことを言い、自動車運転者の長時間労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点からも重要であることから、トラック、バス、ハイヤー・タクシー等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間の上限、休息期間について基準等が設けられています。
改善基準告示は、法定労働時間の短縮を踏まえて見直しが行われた平成9年以降、改正は行われていませんでしたが、令和4年12月に自動車運転者の健康確保等の観点により見直しが行われ、拘束時間の上限や休息期間等が改正されました。(令和6年4月1日施行)
要は“働き方改革”が運送事業(トラック・タクシー・バス)においても適用されるとお考え下さい。
ご手配いただく旅行会社様のほか、一般の皆様、たま旅ご参加の皆様にはご不便ご迷惑おかけいたしますが、今まで以上に安全な運行に必要な措置となります。ご理解賜りますようお願いいたします。
簡単にご理解いただきたい点をご案内いたします。
簡単にご理解いただきたい点をご案内いたします。
①. 1日の拘束時間が短くなります。
1日の拘束時間が基本13時間以内となります。上限や週何回といった細かい条件があります、基本13時間となります。
拘束時間とは乗務員の出勤時刻から退勤時刻までのことを指します。お客様の乗車時間だけではなくお客様が降車され、バスが車庫までに戻る回送時間、出庫に要する準備時間、入庫後の清掃等の時間までも含みます。これにより例年お受けできた行程もお受けできない場合が発生することが想定されます。
②. 1日の休息時間が9時間を下回ってはいけません
休息時間の最低でも9時間の確保が必要となり、継続11時間以上を確保することが基本となります。休息時間とは乗務員の退勤時間から翌日の出勤時間までの間を指します。花火大会などで夜遅くまで乗務した翌朝の出勤時間などに注意が必要です。そのような宿泊を伴う場合は翌朝の出発時刻を遅めにしていただく必要があります。
③. 運転時間は2日平均9時間以内
運転時間とは、1日の運転時間の合計です。 運転手のハンドルを握って運行している時間となります。この時間が2日を平均して9時間を超えて運転することはできません。
④. 連続運転時間は4時間以内
連続運転時間は4時間までとなっており、その後連続30分以上の休憩が必要です。弊社では1時間30分~2時間走行毎に20分の休憩を取るように指導していますのでご理解とご協力をお願い致します。
その他にも自動車運転者の労働時間等の基準の改正の内容がございますので、 厚生労働省、国土交通省のホームページやリーフレットなどをご覧ください。
・厚生労働省リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/001161937.pdf
・厚生労働省改善基準告示バスページ https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/bus
・厚生労働省リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/001161937.pdf
・厚生労働省改善基準告示バスページ https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/bus