運輸安全マネジメント
ニュープリンス観光バス
当社では、輸送の安全確保が社会的使命と深く認識し、社訓「安全運行と旅客サービスは総てに優先する」を全社員が一丸となって遂行することにより、運輸安全マネジメント体制の維持、継続的な改善に努めるため、次のとおり安全方針を定め、周知徹底する。
- 「安全運行と旅客サービスは総てにおいて優先する」を基本理念とし、全社員に輸送の安全の確保が最も重要であるという認識を徹底させる。
- 運輸安全マネジメント体制 = Plan(計画)・Do(実施)・Check(評価)・Act(改善)のサイクル実施 = を維持し、双方向コミュニケーションを確実に行い、事故防止に取り組む。
- 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
2024年6月20日
ニュ-プリンス観光バス株式会社
代表取締役 鈴木 敦
安全方針に基づき、次の項目を踏まえた取り組みを施策とする。
- 健康管理の積極的促進
- 「労働時間の改善基準」遵守の為のリスク管理
- 緊急時対応力の向上
2024年6月20日
ニュ-プリンス観光バス株式会社
代表取締役 鈴木 敦
- 事故削減目標
2024年
重大事故0件、
交通事故50%削減(前年比)
※重大事故は、自動車事故報告規則第2条に規定する事故をいう。
※交通事故は、重大事故を除く有責の事故をいう。
- 関係法令及び社内規定の遵守を確保
関係法令及び社内規定(安全管理規程等)の遵守は、毎月教育を実施します。
- 輸送の安全に関する投資額(予算)
- 教育等に関する項目
- 安全教育費(適性診断を含む)
- 200万円
- 無事故表彰経費
- 40万円
- 設備・機器等に関する項目
- アルコール検知システム保守
- 30万円
- アルコールチェッカー保守
- 30万円
- ドライブレコーダー装着
- 全車装着済
- デジタコグラフ装着
- 全車装着済
- 感染症対策に関する項目
- 手指消毒機器
- 20万円
- 機器保守費他
- 20万円
- 教育等に関する項目
- 安全装置搭載車の導入
目標 全車両(現在95%達成)
- 内部監査
安全を管理する規程の遵守状況は、内部監査を年1回以上実施し、結果に応じて是正措置又は予防措置を講じます。
- 情報の連絡体制の確立
全社会議を毎月1回以上開催し、情報を共有します。
- 輸送の安全に関する安全教育の実施計画
- 事故防止対策会議毎月1回開催
- ドライバーミーティング年2回開催
- 事故惹起者に対する指導事故対策委員会を開催し、聴取と指導・特別な教育を実施
2024年6月20日
ニュ-プリンス観光バス株式会社
代表取締役 鈴木 敦
ニュープリンス観光バス株式会社は、2023年度運輸安全マネジメントに関する取り組みについて、次のとおり輸送の安全に関する公表を行っております。
- 輸送の安全に関する基本的な方針
ニュープリンス観光バス株式会社は、輸送の安全確保が自動車運送事業者の社会的使命と深く認識し、輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を全社員が一丸となって遂行することにより、運輸安全マネジメント体制の維持、PDCA (Plan Do Check Act)サイクルの徹底により継続的な改善に努めるため、また輸送の安全性の向上に努めるため に、安全行動規範を定め、周知徹底する
- 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
- 事故削減目標
- 2023年重大事故0件/実績0件:達成
- 交通事故件数50%削減/実績1件:未達成
- ※重大事故は、自動車事故報告規則第2条に規定する事故をいう。
- ※交通事故は、重大事故を除く有責の事故をいう。
- 関係法令及び社内規定の遵守を確保
関係法令及び社内規定(安全管理規程等)の遵守は、毎月 教育を実施します。(実績100%達成)
- 輸送の安全に関する投資額
- 新型コロナウイルス感染症に関する項目
- 手指消毒機器
- 20万円 / 実績15万円
- 機器保守費
- 50万円 / 実績20万円
- その他
- 30万円 / 実績5万円
- 教育等に関する項目
- 安全教育費(適性診断を含む)
- 200万 / 実績150万円
- 無事故表彰経費
- 40万円 / 実績40万円
- 設備・機器等に関する項目
- アルコールチェッカー購入・保守
- 200万円 / 実績50万円
- アルコール検知システム導入費
- 0万円 / 実績90万円
- ドライブレコーダー装着
- 全車装着済
- デジタコグラフ装着
- 全車装着済
- 新型コロナウイルス感染症に関する項目
- 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
- =指揮命令系統
- =報告連絡経路
- 代表取締役社長
- 安全統括管理者
- 各取締役
- 各部署責任者
- 運行管理者
- 運行主任
- 乗務員
- 輸送の安全に関する重点施策
- 健康管理の積極的促進
- 指導・教育体制の充実
- 輸送の安全に関する計画
- 本社における運転者研修
本社において、運転者年間計画を作成し、初任、適齢、現任運転者に対する関係法令の遵守、ヒヤリハット等の小集団教育を実施して輸送の安全確保に向けた意識の向上を図ります。
- 交通安全運動期間中は、事故防止運動を実施します。
- *春の全国交通安全運動
- *夏の事故防止運動
- *秋の全国交通安全運動
- *年末年始自動車輸送安全総点検
- 輸送の安全に関する内部監査を年間に1回以上実施し、是正・予防措置を講ずるとともに、継続的改善に努めております。
- 本社における運転者研修
- 事故・災害等に関する報告連絡体制
- 事故災害発見者
- 運行管理者
- 安全統括管理者
- 取締役・各部署責任者
- 社長(鈴木敦)
- 輸送の安全に関する内部監査結果及び措置内容(公表任意項目)
- *総ての部署で実施しました。
- *実施結果に基づき、「見直しと継続的改善への取り組み」について、再徹底を行いました。
- *フォローアップ監査において、改善されたことを確認しました。
- 情報の連絡体制の確立
全社会議を毎月1回以上開催し、情報を共有します。
- 輸送の安全に関する安全教育の実施計画
- 事故防止対策会議毎月1回開催
- ドライバーミーティング年2回開催
- 事故惹起者に対する指導事故発生時に事故対策委員会を開催し、 聴取と指導・特別な教育を実施
- 事故削減目標
- 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
(総件数及び類型別の事故件数)
2023年度総件数1件(重大事故0件、交通事故1件)
- 行政処分内容、講じた措置等
- 行政処分なし
- 違反事案なし
- 安全統括管理者
運行課長 伊東知晴
2024年6月20日
ニュ-プリンス観光バス株式会社
代表取締役 鈴木 敦
ニュープリンス高速バス
ニュープリンス高速バス株式会社は、輸送の安全確保が自動車運送事業者の社会的使命と深く認識し、全社員に輸送の安全確 保が最も重要であるという意識の徹底を図り、運輸安全マネジメント体制の維持、継続的な改善に努めるため、次のとおり安全 方針を定め、周知徹底する。
- 社長は、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社員に輸送の安全が重要であるという意識を徹底させる。また、社内において輸送の安全確保に主導的な役割を果たします。
- 運輸安全マネジメントを確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めます。
- 輸送の安全に関する情報について、積極的に公表します。
- 運輸安全マネジメントを全社員が一丸となって確実に実施し、PDCA(Plan Do Check Act)サイクルの徹底により、継続的な見直しと改善に努めます。
令和3年7月31日
ニュープリンス高速バス株式会社
代表取締役 鈴木 敦
安全方針に基づき、次の項目を踏まえた取り組みを重点施策とする。
- 輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
- 輸送の安全に関する費用の支出・投資を積極的かつ効率的に行う。
- 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講ずる。
- 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立する。
- 輸送の安全に関する教育及び研修の計画を作成し、これらを的確に実施する。
- 新型コロナウィルス感染対策を講ずる。
令和3年7月31日
ニュープリンス高速バス株式会社
代表取締役 鈴木 敦
- 事故削減目標
- 令和3年度目標
- 重大事故0件
- 交通事故0件
※重大事故は、自動車事故報告規則第2条に規定する事故をいう。
※交通事故は、重大事故を除く有責・無責のすべての事故をいう。
- 関係法令及び社内規定の遵守を確保
関係法令及び社内規程(安全管理規程等)の遵守は、四半期毎に教育を実施します。
- 輸送の安全に関する投資額(予算)
- 教育等に関する項目
- 安全教育費(適性診断を含む)
- 30万円
- 無事故表彰経費
- 40万円
- 設備・機器等に関する項目
- アルコールチェッカー購入
- 全車両分購入済
- ドライブレコーダー装着
- 全車装着済
- デジタコグラフ装着
- 全車装着済
- 上記設備機器の保守費用
- 50万円
- 教育等に関する項目
- 内部監査
安全を管理する規程の遵守状況は、内部監査を年1回以上実施し、必要に応じて是正措置又は予防措置を講じます。
- 情報の連絡体制の確立
安全会議及び運行部会議を毎月1回以上開催し、情報を共有します。
- 輸送の安全に関する安全教育の実施計画
- 事故防止対策会議毎月1回開催
- ドライバーミーティング四半期毎に1回開催
- 事故惹起者に対する指導事故発生時に事故対策委員会を開催し、聴取と指導を実施
令和3年7月31日
ニュープリンス高速バス株式会社
代表取締役 鈴木 敦
ニュープリンス高速バス株式会社は、令和3年度運輸安全マネジメントに関する取り組みについて、次のとおり輸送の安全に関す る公表を行っております。
- 輸送の安全に関する基本的な方針(公表義務項目)
- 社長は、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社員に輸送の安全の確保が重要であるという意識を徹底させ、また、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たします。
- 運輸安全マネジメントを確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めます。
- 輸送の安全に関する情報について、積極的に公表します。
- 運輸安全マネジメントを全社員が一丸となって確実に実施し、PDCAサイクルの徹底により、継続的な見直しと改善に努めます。
- 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況(公表義務項目)
- 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(公表義務項目)
(総件数及び類型別の事故件数)
- 令和2年度
目標重大事故0件
実績0件(対前年増減なし)
目標交通事故0件
実績 1件(対前年4件減)
(内、有責1件対前年4件減)- 令和3年度
目標重大事故0件
目標交通事故0件
- 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統(公表任意項目)
- (指揮命令系統)
- (報告連絡経路)
- 社長(鈴木敦)
- 安全統括管理者(橋本正幸)
- 整備管理者(髙橋和仁)
- 担当役員(柳沢慎一)
- 運行管理者(林達也)
- 乗務員(指導班長/佐野高通以下)
- 輸送の安全に関する重点施策(公表任意項目)
- 輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び社内規定に定められた事項を遵守すること。
- 輸送の安全に関する費用の支出・投資を積極的かつ効率的に行う。
- 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講ずる。
- 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立する。
- 輸送の安全に関する教育及び研修の計画を作成し、これらを適確に実施する。
- 新型コロナウイルス感染予防対策を講ずる
車内の除菌・換気及び手指消毒・検温を実施するとともに、従業員の体調管理、検温、手指消毒、マスク着用を徹底する。
- 輸送の安全に関する計画(公表任意事項)
- 本社における運転者研修
本社において、運転者年間計画を作成し、初任、適齢、現任運転者に対する関係法令の遵守、 ヒヤリハット等の小集団教育を実施して輸送の安全確保に向けた意識の向上を図ります。 - 交通安全運動期間中は、事故防止運動を実施します。
- *春・秋の全国交通安全運動
- *夏の事故防止運動
- *年末年始自動車輸送安全総点検
- 輸送の安全に関する内部監査を年間に1回以上実施し、是正・予防措置を講ずるとともに、継続的改善に努めております。
- 本社における運転者研修
- 事故・災害等に関する報告連絡体制(公表任意項目)
別添「事故・災害等連絡体制図」による
- 輸送の安全に関する安全教育の実施計画
- 事故防止対策会議毎月1回開催
- ドライバーミーティング四半期毎に1回開催
- 事故惹起者に対する指導事故発生時に開催
- 輸送の安全に関する内部監査結果及び措置内容(公表任意項目)
- *総ての部署で実施しました。
- *実施結果に基づき、「見直しと継続的改善への取り組み」について、再徹底を行いました。
- *フォローアップ監査において、改善されたことを確認しました。
- 行政処分内容、講じた措置等(公表義務項目)
今年度、行政処分なし
令和3年7月31日
ニュープリンス高速バス株式会社
代表取締役 鈴木 敦
安全管理規程
ニュープリンス観光バス
(目的)
第一条
この規程(以下「本規程」という)は、道路運送法(昭和二十六年法律第183号)(以下「法」という)第22条(輸送の安全性の向上) 及び第29条の3(情報の公開)の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条
本規程は、当社の一般旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。(但し、一般乗用は除く)
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条
- 「安全運行と旅客サービスは総てにおいて優先する」を基本理念とし、全社員に輸送の安全の確保が最も重要であるという認識を徹底させる。
- 運輸安全マネジメント体制の維持、PDCA(Plan Do Check Act)サイクルの徹底により計画・実施・評価・改善を確実に実施する体制を確立し、また双方向コミュニケーションをしっかりと行い事故防止に取り組みます。
- 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
- 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
- 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
- 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
- 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
- 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
(輸送の安全に関する目標)
第五条
前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第六条
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を別に作成する。
(社長等の責務)
第七条
社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
- 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
- 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
- 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第八条
- 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
- 安全統括管理者:運行管理業務担当役員を選任する。
- 運行管理者:1名以上選任する。
- 整備管理者:1名選任する。
- その他必要な責任者:安全統括管理代務者として1名選任する。
- 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条
- 取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という)第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
- 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
- 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
- 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
- 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼす恐れがあると認められるとき。
- 安全統括管理者を選任及び解任に当たっては、国土交通大臣又は関東運輸局長に届出書を持って届け出る。
(安全統括管理者の責務)
第十条
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
- 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全が最も重要であるという意識を徹底すること。
- 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
- 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を実施すること。
- 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
- 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
- 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等事故防止その他の安全対策について 必要な改善の措置を講じること。
- 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
- 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
- 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
- その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する費用支出及び投資)
第十二条
輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的且つ効率的に行うよう努める。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十三条
経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十四条
- 事故、災害等が発生した場合に於ける当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定める事故・災害等連絡体制図による。
- 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
- 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図ると共に、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
- 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十五条
第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第十六条
- 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジマントの実施状況を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
- 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合その結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告すると共に、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第十七条
- 経営トップは、安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合もしくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
- 悪質な法令違反により重大事故を起こした場合には、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第十八条
- 以下に掲げる輸送の安全に関する情報については、毎年度、外部に公表する。
- 輸送の安全に関する基本的な方針
- 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
- 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
- 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
- 輸送の安全に関する重点施策
- 輸送の安全に関する計画
- 輸送の安全に関する予算等の実績額
- 事故、災害等に関する報告連絡体制
- 安全統括管理者、安全管理規程
- 輸送の安全に関する教育及び研修の計画
- 輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容
- 運輸規則第47条の7に基づき、輸送の安全の確保のために講じた改善状況については国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に公表する。
(社内組織)
第十九条
- 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
- 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを3年間保存する。
- 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は文書管理規程に定める。
(適用する運行管理規程)
第二十条
事業の管理の受委託に係わる運行管理に関しては、受託会社の定める運行管理規程による。
(運行管理者に関する届出)
第二十一条
(事業の管理の受委託に係わる統括運行管理者及び運行管理者の選任・変更・解任が生じた場合は受託会社から 委託会社へ速やかに報告するものとし、委託会社が届け出るものとする。
(事故に関する報告)
第二十二条
事業の管理の受委託に係わる路線において、自動車事故報告規則に基づく事故が発生した場合には、受託会社から委託会社へ速やかに連絡、報告を行い、委託会社は、受託会社より速やかに報告を受け、所轄運輸支局へ報告等の必要な措置を講じるものとする。
(附則)
第二十三条
- 本規程の改廃は、規定管理規程の定めるところによる。
- 本規程は2018年6月20日より実施する。
- 本規程の運用規則は別に定めるところによる。
- 本規程改廃の主管部署は運行管理部とする。
2018年6月10日制定
ニュープリンス高速バス
(目的)
第一条
この規程(以下「本規程」という)は、道路運送法(昭和二十六年法律第183号)(以下「法」という)第22条(輸送の安全性の向上) 及び第29条の3(情報の公開)の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条
本規程は、当社の一般旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。(但し、一般乗用は除く)
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条
- 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場のおける安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
- 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do CheckAct)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。
- 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
- 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
- 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
- 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
- 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
- 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
(輸送の安全に関する目標)
第五条
前条に掲げる方針に基づき、目標を別に定める。
(輸送の安全に関する計画)
第六条
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を別に作成する。
(社長等の責務)
第七条
社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
- 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
- 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
- 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第八条
- 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
- 安全統括管理者:運行管理業務担当役員を選任する。
- 運行管理者:1名以上選任する。
- 整備管理者:1名選任する。
- その他必要な責任者:安全統括管理代務者として1名選任する。
- 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条
- 取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という)第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
- 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
- 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
- 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
- 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼす恐れがあると認められるとき。
- 安全統括管理者を選任及び解任に当たっては、国土交通大臣又は関東運輸局長に届出書を持って届け出る。
(安全統括管理者の責務)
第十条
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
- 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全が最も重要であるという意識を徹底すること。
- 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
- 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を実施すること。
- 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
- 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
- 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等事故防止その他の安全対策について 必要な改善の措置を講じること。
- 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理する。
- 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理する。
- 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
- その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する費用支出及び投資)
第十二条
輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的且つ効率的に行うよう努める。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十三条
経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十四条
- 事故、災害等が発生した場合に於ける当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
- 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
- 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図ると共に、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
- 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十五条
第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を別に策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第十六条
- 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジマントの実施状況を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
- 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合その結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告すると共に、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第十七条
- 経営トップは、安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合もしくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
- 悪質な法令違反により重大事故を起こした場合には、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第十八条
- 以下に掲げる輸送の安全に関する情報については、毎年度、外部に公表する。
- 輸送の安全に関する基本的な方針
- 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
- 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
- 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
- 輸送の安全に関する重点施策
- 輸送の安全に関する計画
- 輸送の安全に関する予算等の実績額
- 事故、災害等に関する報告連絡体制
- 安全統括管理者、安全管理規程
- 輸送の安全に関する教育及び研修の計画
- 輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容
- 運輸規則第47条の7に基づき、輸送の安全の確保のために講じた改善状況については国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十九条
- 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
- 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括 管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを3年間保存する。
- 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。
(附則)
第二十条
- 本規程の改廃は、規定管理規程の定めるところによる。
- 本規程は平成25年7月31日より実施する。
- 本規程の運用規則は別に定めるところによる。
- 本規程改廃の主管部署は運行管理部とする。
平成25年7月31日制定
被害者支援計画
ニュープリンス観光バス
お客様に死傷を伴う重大事故・災害が発生した場合に備え、被害に遭われた方々や、そのご 家族への支援について、以下の通り 「被害者等支援計画」を定めます。本計画は「公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドライン」(国土交通省 平成25 年3月29日)に則り定めたものです。
- 安全の確保に対する基本的な考え方
安全の確保は輸送業務の最大の使命であり最優先されるものであるという認識を持って日々の業務を遂行しております。 輸送業務は尊い人命と財産をお預かりする重大な責任を負った業務であるがゆえに、その安全を確保するため社員一人一人が 規律と使命感を持って取り組 んでおります。
このような理念のもと、「安全、安心の提供」を目指し、経営トップから現場まで全社員が一丸となって輸送の安全性の向上に努めます。そして、規定・マニュアル類を常に整備するとともに、社員の教育訓練を徹底し、併せて安全装備を装着した車両の導入 をすすめるなど安全の確保に全力を挙げて取り組んでおります。
- 被害者の支援を最優先
当社は、安全の確保を最優先に「事故を起こさない」よう全力を挙げて日々の業務に取り組ん でおります。しかしながら、万が一、 事件・事故等により不測の事態が発生した場合には、ただちに対策本部を設置し、被害に遭われた方々への対応を最優先に行 います。被害に遭われた方々や、そのご家族等へは、事故等や安否に関する情報を提供させて頂き、その後の支援など迅速に対 応できるよう、社内体制の整備及び社員の教育訓練に努めて参ります。また、事故の原因究明は全力で取り組みます。
- 情報提供
- 事故情報の家族への提供
- 関係機関との連携による情報収集等
- 被害者等の情報収集に当たっては、国土交通省と連携の上、警察・消防等が把握している情報(救出活動の状況、搬送先病院、被害者の安否等)を、できる限り提供していただくよう依頼します。
- 被害者の搬送先病院に対し、搬送された被害者の情報をできる限り提供していただくよう個別に依頼します。
- 現地に社員を派遣し、上記情報を把握するよう努めるとともに、関係機関と連携し、被害者の家族への連絡に可能な限り努めます。
- 問い合わせ窓口の設置
- ご家族等からのお問い合わせに対応するため、事故の規模により事故の発生後速やかにお問い合わせ窓口を設置します。
- 事故現場や搬送先の病院等に担当者を派遣し、現地に向かわれたご家族等からのお問い合わせやご相談に対応できるよう努めます。
- 関係機関との連携による情報収集等
- 乗客情報及び安否情報の取扱い
- 乗客情報及び安否情報の取扱いとして、お問い合わせ窓口では、被害者の氏名等の情報を確認のうえ情報提供を行います。
- 被害者のご家族や職場の関係者等であると確認できる場合には、可能な限り詳細な情報提供を行います。
- 本人や家族から非公表の申し出があった被害者に関する情報は提供しないこととします。
- 情報の取扱いにおいては、個人情報保護法の趣旨に十分留意します。
- 被害者等への継続的な情報提供
- 安否情報の継続的な情報提供(事故現場に赴けない家族に対する情報提供を含む)
- 事故現場等で安否確認のためお待ちのご家族に対して継続的に安否情報を提供します。
- お問い合わせ窓口については、事故現場に赴けないご家族に対する安否情報の継続的な情報提供のため、必要と考えられる一定期間開設することとします。
- 事業者として公表する事故に関する情報、再発防止策等の継続的な情報提供
- 事故の規模に応じて、被害者等それぞれに担当者を指定するとともに、当該担当者等を通じて事故に関する情報、再発防止策等について情報提供を行うこととします。
- 必要に応じて、事故に関する情報や再発防止策、被害者等支援の取り組み等について、具体的に説明することとします。
- 安否情報の継続的な情報提供(事故現場に赴けない家族に対する情報提供を含む)
- 事故情報の家族への提供
- 事故現場等における対応
- 事故現場等への案内
- 事故の発生直後、ご家族等が事故現場等に向かわれる際には、移動のために必要な交通手段等を確保いたします。
- 現地や最寄りの駅等に担当者を派遣し、向かわれたご家族等にご案内できるよう努めます。
- 滞在中の支援
- 事故の発生直後、ご家族等が安否確認等のために事故現場等に滞在される場合には、必要に応じた支援を行います。
- 病院での対応
- 病院において、事故の被害者に対し、ご本人、ご家族の意向を尊重しつつ、必要な対応を行います。
- 事故現場等への案内
- 継続的な対応
- 被害者等からの相談受付体制
- 事故の規模に応じて、被害者等それぞれに担当者を指定し、被害者等からのご相談に応じる体制を整えます。
- 被害者等に対するサポート
- 被害に遭われた方々やそのご家族等からの心のケアに関するご要望があった場合には、保健所等行政機関や医師等専門家の協力をいただきながら必要な支援に努めます。
- 被害に遭われた方々やそのご家族等へは、お問い合わせ窓口などで対応させていただきます。
- 被害者等からの相談受付体制
- 体制の確立
事故発生直後においては、二次災害防止の措置とお客様救護を最優先に行います。その際には、発生した事故の規模等を勘案 して、必要に応じて「事故対策本部」を設置するとともに、被害者等への対応、社外対応、広報対応等、それぞれ必要な体制を整備し、精一杯の対応にあたります。
中長期的には、事故の規模に応じて、担当部署を設置し、被害者等それぞれに担当者を配置する等、対応体制を整えて対応することとします。
なお、これらを実施した場合の記録の作成及び保存についても、担当部署において適切に行うこととします。
事故発生直後における体制(事故対策本部のうち、被害者対応に関する体制を記載)
継続的な対応にかかる体制 事故の規模に応じた体制を整備します。
- 研修・教育・訓練等
万が一の事故が発生した場合を想定し、被害に遭われた方々やそのご家族等を支援するため、以下の教育・訓練等を計画的に 実施することとします。
-
- 事故の対応訓練
事故が発生した際の対応について、お客様の避難誘導などの対応訓練を実施してまいります。
- 被害者等支援訓練
事故発生時における迅速な初動対応の向上等を目的に、被害者等支援訓練を行います。
- 安全研修
社員の安全意識を高め、一人ひとりが自ら考え、安全を最優先に行動できるよう、過去の事故からその教訓を学ぶなどの安全教育を行うこととします。
- 事故の対応訓練
平成27年1月15日策定
WILLEREXPRESS被害者等支援計画
ニュープリンス高速バス
お客様の死傷を伴う事故・災害(以下「事故等」という。)が発生した場合の、被害に遭われた方やそのご家族への支援に関する実施内容、その体制等について、以下のとおり「被害者等支援計画」を定めます。本計画は、「公共交通事業者による被害者等支援作成ガイドライン」(国土交通省平成25年3月29日)に則り定めたものです。
- 安全の確保に対する基本的な考え方
WILLEREXPRESSでは共通理念として「安全第一顧客主義」を掲げ、日々安全の確保・快適なサービスの提供に努めています。しかし万が一人命に関わる重大な事故等が発生した場合には、組織や職責をこえて一致協力し、二次災害防止の措置とお客様、負傷者の救護をすべてにおいて優先します。
- 被害者等への支援に関する基本的な姿勢
事故等が発生した場合には、ただちに対策本部を設置し、各社員の役割等を明確にして、機能的かつ機動的な体制を迅速に整えるとともに、事故等の対応や原因究明に取り組んでまいります。また被害に遭われた方やそのご家族に寄り添い、そのお気持ちやご意見をお伺いしながら、事業者としてできる限りの対応に努めることを基本方針とします。そのための組織体制の整備、社員の教育、研修及び異常時対応訓練を実施します。
- 情報提供
- 事故等情報のご家族への提供
- 事故等の被害に遭われた方の情報については、関係省庁と連携して、警察・消防・被害者の搬送先病院等から収集し、可能な限りご家族等へ提供するよう努めます。また報道等により被害に遭われた方の氏名等が公表されている場合であっても、当社から改めて連絡するよう努めます。
- 現地(事故等現場や搬送先の病院等)に社員を派遣し、発生現場付近もしくは搬送先病 院付近に対策本部を設置して、本社・関係機関と連携して現地に向かわれたご家族等からの問い合わせやご相談、連絡に可能な限り努めます。また現地での対応を行う社員に対してご家族等から問い合わせがあった場合は、本社と連携を取り情報提供を行います。
- 家族等からの問い合わせに対応するため、問い合わせ窓口を事故等の発生後速やかに本社に設置します。
- 乗客情報及び安否情報の取扱い
- 事故等の被害に遭われた方の情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第57号)に基づき、適切に取り扱います。
- 問い合わせ窓口では、被害者の氏名等の情報を確認のうえ、被害者の家族や職場の関係者等であると確認できる場合には、可能な限り詳細な情報提供を行います。
- 本人や家族から非公表の申し出があった被害者に関する情報は提供しないこととします。
- 被害者等への継続的情報提供
被害に遭われた方及びそのご家族等への継続的な情報提供のため、被害者支援窓口を設置し、事故等に関する情報、再発防止策等を提供します。
- 事故等情報のご家族への提供
- 事故現場等における対応
- 事故現場等への案内
被害に遭われた方のご家族等が事故現場等へ移動、滞在する場合、その移動や宿泊等について可能な限り必要な支援を 行います。
- 滞在中の支援
被害に遭われた方のご家族等が、安否確認や事故現場等で情報収集等の活動にあたられる場合、当該ご家族からのご要望に誠実に対応し、安否確認への付き添い、待機・宿泊場所や飲食の手配等を行うなど、可能な限り必要な支援を行います。
- 事故現場等への案内
- 継続的な対応
- 被害者等からの相談受付体制
被害者等それぞれに担当者を指定し、被害者等からの相談に応じる体制を整えます。被害に遭われた方及びそのご家族 からの相談への対応、必要な支援については、被害者支援窓口を中心に継続的に行います。
- 被害者等に対するサポート
事故等の被害に遭われた方々やそのご家族から心のケアに関する要望があった場合には、行政機関や医療機関等専門家の協力をいただきながら必要な支援を行います。
- 被害者等からの相談受付体制
- 体制の確立
事故等発生直後においては、二次災害防止の措置とお客様救護を最優先に行います。また、発生した事故等の規模等を勘案して、別紙のとおり「対策本部」を設置するとともに、被害者等への対応、社外対応、広報対応等、それぞれ必要な体制を整備し、精一杯の対応にあたります。
中長期的には、事故等の規模に応じた必要な期間、事故等に関するお問い合わせやご相談いただくための被害者支援窓口を設置し、被害に遭われた方々やそのご家族への支援体制を整えて対応することとします。
- 事故等発生直後の体制
- 継続的な支援体制
- 研修・教育・訓練等
万が一の事故等が発生した場合を想定し、被害に遭われた方々やその家族を支援するための教育・訓練を行います。
- 重大事故等対応訓練
重大事故等のシミュレーション訓練を実施し、お客様救護・対応を迅速かつ的確に行えるよう対応力向上に努めます。訓練に際しては、極力、国交省・警察・消防等関係機関 との連携を図ることとします。
- 安全研修
グループ全体の安全意識を高め、社員一人ひとりが安全を最優先に考え行動できるよう、過去の事故事例による勉強会や前述の事故対応訓練を定期的に行います。
- 被害者支援に関する教育
事故等の被害に遭われた方及びそのご家族等に寄り添い、適切な支援が行えるよう必要な教育を行います。
- 重大事故等対応訓練
平成29年3月策定
平成30年8月改訂